昨日の認可書の受領
根拠とする法律は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 法律名が長すぎるので、「整備法」 としておきますが 整備法の第92条に 「特例財団法人(平成20年12月1日からの法律上の正式名称)が 最初の評議員を選任するには、 旧主務官庁(当協会の場合は県教委)の認可を受けて 理事が定めるところによる」 と規定されています。 そこで、1月19日の理事会で 最初の評議員の選任方法・決め方についての議決を得て、 議事録を作成した後、 2月に入って認可申請し、認可されたということです。 国が示した選任方法案は3つ A 評議員選定委員会の決定に従い選任する方法 B 一定の知見を有する中立的な立場の法人、その他の事業体に選任を委任する方法 C その他中立性に配慮した方法 当協会はA案を採用しました。 評議員選定委員会には、 評議員1名、監事1名、事務局員1名、外部委員2名 の合計5名で構成 以前、検討部会で 事務局員についての質問がありましたので 行政庁(本県では情報公開・私学課)に問い合わせると 専務理事兼事務局長のような 使用人を兼ねる理事は不可とのこと 理事が選定委員に入っていてはだめですよ という意味のようです。 専務理事兼事務局長としている法人は結構あると思いますが、 どうすれば良いのか、と問い合わせたところ 外部委員を増員するとか、評議員を2名とすることも可能なようです。 これからは、行政庁さんと頻繁に相談することになりそう 極楽鳥
by fight-nagano
| 2010-02-09 08:58
|
カテゴリ
リンク
以前の記事
検索
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
|
ファン申請 |
||